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国際税務の相談室★租税条約(事業所得条項) 事業利得とその他の所得

 税理士 伊藤 雄二

( 107頁)

 日本法人P社は,オーストラリアの特定の区域で一定期間天然資源を収穫する権利を取得し,これをオーストラリア子会社S社にリースしてS社からリース料を得ています。このリース料について,P社はオーストラリアで課税されることになるのでしょうか。なお,P社はオーストラリアに恒久的施設を有していません。

P社は,天然資源の収穫権を取得してこれをその豪子会社Sにリースするという事業を行ってリース料を得ています。P社はオーストラリアに恒久的施設を有していないことからすれば,そのリース料収入についてP社はオーストラリアでは課税されません。

解説

1 恒久的施設を通じた事業活動から生じる企業の利得に対する課税の原則

日...