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基礎から始める国際源泉課税 第70回 国際源泉課税の事例検討

 税理士 牧野 好孝

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今号では 所得税法第161条 第1項第16号に規定されている匿名組合契約に基づいて受ける利益の分配金について検討していきます。

まずは条文ですが,「国内において事業を行う者に対する出資につき,匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む)に基づいて受ける利益の分配」と規定しています。そしてこのカッコ書きを受けて所得税法施行令では 第288条 (匿名組合契約に準ずる契約の範囲)で「 法第161条 第1項第16号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は,当事者の一方が相手方の事業のために出資をし,相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。」と規定しています。

ところで,この...