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ドイツ国内登録簿に登録された特許権等のライセンス料源泉税を巡る問題

PwCドイツ/デュッセルドルフ事務所 税務マネージャー 片山 貴裕

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1.はじめに

2020年11月6日と2021年2月11日に,ドイツ連邦財務省から,ドイツ所得税法第49条第1項第2号f及び同第6号に関して,「ドイツ国内に登録された権利の貸与時における制限納税義務者の申告義務」と題する通達が公表された。本稿では同通達に関連して,ドイツ国内の登録原簿等に登録されている知的財産権のライセンス供与・譲渡による課税,かかる税務手続き,日独租税条約の適用,本税制に関して日系企業が取るべき対応について解説する。なお,本稿の内容は,所属先・勤務先の見解を代表するものではないことをあらかじめお断りしたい。

2.通達が対象とする税法規定に関するこれまでの経緯

通達の対象の2つの条項が...