※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

欧州における義務的開示ルール(DAC6)の概要と日系企業における留意点

Meijburg&Co.(KPMGオランダ) GJPシニアマネージャー 宮本 健一
Meijburg&Co.(KPMGオランダ) パートナー Cees van der Helm
Meijburg&Co.(KPMGオランダ) シニアマネージャー Arichi Mohamed
Meijburg&Co.(KPMGオランダ) タックスコンサルタント Willem Hermans

( 40頁)

1.はじめに

2018年欧州連合(以下,EU)は,EU指令2011/16 を修正する形で,特定の国境を跨ぐ取引に係る税務上のアレンジメントについて義務的開示を規定するEU指令(EU理事会指令2018/822),通称,DAC6指令(Directive Administration Cooperation number 6:報告対象クロスボーダーアレンジメントに関する税務分野における義務的情報開示及び自動情報交換)について合意している。DAC6指令は,特定の仲介者(以下,4. (1)を参照)及び納税者(以下,4. (3)を参照)に対して,EU加盟国の税務当局に「報告対象クロスボーダーアレンジメント」...