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外国子会社合算税制における税務(12) 30 外国関係会社の法人税額が未確定である場合の租税負担割合の計算とその申告手続

  秋元 秀仁

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【Q】

内国法人(X社:3月決算・6月申告,申告期限延長特例法人)が直接に100%出資する外国関係会社Y社(12月決算,オランダ法人)は,その本店所在地国(オランダ国)において課される外国法人税の額が,当該内国法人(X社)の申告期限(2021年6月30日)までに確定しないという状況があります。

これは,Y社(12月決算)の本店所在地国(オランダ国)における申告期限が,その事業年度終了の日(2020年12月31日)から1年以上先(16ヶ月以内)とすることが認められており ,Y社はこの適用を受けていることからその親会社である内国法人X社(3月決算)の申告期限(2021年6月30日)までに当該Y社の納付すべき(外国)法人税の額が確定しないことによるものです。

このため,X社の申告における外国子会社合算税制の適用の可否については,Y社(外国関係会社)がその現地(オランダ国)で課されると見込まれる外国法人税の額(見積額)を算出し,これにより当該Y社に係る租税負担割合の計算(措令39の17の2①②)を行い,この結果で一旦申告をし,その後,Y社の法人税の額が確定した段階で改めて,同社の租税負担割合を計算す...