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[全文公開] domestic news 国税庁 法人税基本通達等を一部改正

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国税庁は6月25日,「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(令和3年6月25日,課法2-21,課審6-3)を公表した。

この法令解釈通達では,令和3年度の法人税関係法令等の改正に対応した所要の整備が行われており,国際税務関係の内容としては,「公社債の利子から成る部分の金額(措置法通達66 の 5 の 2―19)」の新設などが行われている。令和3年度税制改正で,過大支払利子税制における控除対象受取利子等合計額の計算において,受取利子等の額に「法人が支払を受ける公社債投資信託の収益分配額の公社債の利子から成る部分の金額」を加えることができるとされたが,同通達では,公社債の利子から成る部分の金額とは,「法人が支払を受ける公社債投資信託の収益の分配の額の内訳書において公社債の利子であることが確認できる金額のみをいうこと」などが示されている。