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日韓国際相続における手続きと税務の取扱い 【第2回】在日韓国人でよくある戸籍問題

日本経営ウィル税理士法人 顧問税理士 親泊 伸明

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1 はじめに

今回は,「在日韓国人によくある戸籍問題」について解説します。被相続人が在日韓国人の場合,相続人は亡くなった人の出生から死亡時までの身分関係を証明する韓国の戸籍(除籍)謄本や家族関係登録簿を揃えて確定させることになります。日本に帰化した人であっても,帰化するまでの韓国の戸籍(除籍)謄本や家族関係登録簿が必要となります。

なお,在日韓国人の場合,戸籍簿や家族関係登録簿の記載内容が事実と一致していない場合がありますので,韓国の公的書類を揃えるだけではなく,その記載内容が事実と一致していることを確認する必要があります。また,一致していない場合には,その理由や原因を追求し,その理由に応じて,戸籍簿や家族関係登録簿の訂正をしなければ相続人の確定ができないため,相続手続きを進めることができません。相続人の確定ができなければ,相続財産である預金や有価証券・不動産などの名義変更ができないため,当然...