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最近のニュース・トピックを通して学ぶ 租税条約の理論と実際〈18〉国際的徴収規定の進展

国際課税研究所 首席研究員 矢内 一好

( 88頁)

1 国際的徴収規定の必要性

(1)国税徴収法の規定

国税徴収法には施行地に関する規定はありませんが, 国税徴収法基本通達47 ―6に以下のような規定があります(下線筆者)。

(財産の所在)6 差押えの対象となる財産は,法施行地域内にあるものでなければならない。なお,財産の所在については,相続税法第10条⦅財産の所在⦆に定めるところに準ずるものとする。(注)法施行地域外に滞納者の財産があると認められる場合であっても,租税条約等(租税条約等実施特例法第2条第2号に規定する租税条約等をいう。以下同じ。)の規定に基づき,相手国等(同条第3号に規定する相手国等をいう。以下同じ。)に対し,徴収の共助の要請をすること...