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チャレンジ!移転価格税制 [第64回] 国外関連者に対する寄附金

太陽グラントソントン税理士法人 国際税務クリニック院長 山田 晴美

( 124頁)

部長: いやー,まいったな。

新二: どうされたのですか?

部長: 今年の初めまで調査を受けていたでしょ。その中で,子会社に対する寄附金だと指摘されたものがあったことを覚えているかな。

新二: もちろんですよ。かなり揉めていましたよね。

部長: 調査では何とか課税されずに終わったんだけど,そのあと経営層から「今後寄附金課税がされないように,きちんと整理をしろ」と言われたんだけど,そもそもどういうものが寄附金課税の対象となるのか分からないから困っているんだよ。

新二: 確かに寄附金課税はよく聞く話ですが,きちんと考えたことがないので,次回の調査も不安ですね。

部長: やはり,杏さんに聞いておこうかな。

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