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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第203回 免税販売の対象となる「通常生活の用に供するもの」の判断

 税理士 上杉 秀文

( 134頁)

Q

輸出物品販売場が外国人旅行者に対して行う免税販売の対象物品は,「金又は白金その他通常生活の用に供しないもの」に限定されています( 消令18 ①一)。そのため,金又は白金以外の物品についても,外国人旅行者が事業の用に供し,又は販売の用に供する物品について免税販売処理を行っても,調査により追徴課税を受ける可能性があることになります。この点に関し,全国免税店協会が「免税手続における本人確認/免税対象物品/品名登録に関するガイドライン(2021年1月版)」を公表したとの記事が掲載されています(週刊税務通信No.3642号5頁)。このガイドラインに基づいて処理する場合には,「通常生活の用に供するもの」に該当する物品の販売であるとして免税販売が認められると考えてよいのでしょうか。

A

このガイドラインは,取扱通達のように税務職員を拘束することはなく,このガイドラインに示されていることがそのまま追徴課税の適用を受けない基準に該当するものではないと考えられます。問題は,通常生活の用に供するものの解釈として,輸出振興政策の判断を絡めて合理的であるかどうかということになりますので,輸出物品販売場の経営者としては...