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チャレンジ!移転価格税制 [第65回] 国外関連者に対する寄附金(寄附金にならないケース)

太陽グラントソントン税理士法人 国際税務クリニック院長 山田 晴美

( 110頁)

部長: 寄附金になるケースは分かったけれど,寄附金にならないケースについても説明してもらおうかな。

杏: それでは,改めて取引関係図(図1)と事実関係(図2)をご覧ください。

(図1) 取引関係図

(図2)

事実関係1親会社・子会社共に製品Aの製造販売を行っている。2子会社は,現地採用従業員の機械操作等に対する習熟度が低いことなどから,当初の生産計画を達成できていない状況である。3親会社は製品A製造設備に係る保守・点検や子会社従業員教育訓練等のために親会社社員を派遣している。4子会社に対して従業員を派遣して教育等を行うことは親会社の責務であるため,対価は徴収しない(当然,役務提供に係る契約の締結もなし)。...