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NEW ケース・スタディ 厚生年金保険の脱退一時金に係る退職所得の選択課税

 税理士 阿部 行輝

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設例

私(米国人)は,企業内転勤の在留資格(3年)で,2017年4月に米国親会社から日本子会社に派遣されていましたが,2020年3月に派遣期間が終了し,米国親会社に戻りました。

日本子会社で勤務していたときは,日本子会社から給料を受け取り,日本の社会保険(厚生年金)に加入していました。帰国後,米国の自宅に日本年金機構から「国民年金・厚生年金保険 脱退一時金支給決定通知書」が届きました。通知書を見ると源泉所得税が引かれていますが,何か手続を取ることにより源泉所得税を戻してもらうことは可能でしょうか。

結論

日本の税務署に,確定申告書(退職所得の選択課税)を提出することにより,源泉所得税の還付を受けること...