※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第204回 システム化した資産を購入する権利(オプション)の譲渡の課税

 税理士 上杉 秀文

( 122頁)

Q

国内法人のA社は,自社が開発した情報システムを購入する選択権を国外事業者のB社に与え,オプション料200万円を受け取っています。このオプション料は,B社が権利を行使しない場合には没収され,権利を行使する場合には100万円だけ購入代金に充当できる契約になっています。B社はその情報システムを活用して国内で事業を開始することを予定していましたが,その事業の開始には問題があることが判明して断念し,その情報システムを購入する選択権(オプション)を国内事業者のC社に100万円で譲渡し,C社がA社から500万円(うち100万円はオプション料で充当)で購入することになりました。

この一連の取引において,A社が収受したオプション料の課税及び最終的にC社に譲渡した情報システムの対価はいくらとみればよいのでしょうか。また,B社がC社に譲渡したオプションの対価の100万円の課税関係はどのようになるでしょうか。

A

情報システムの購入契約の締結権を付与する契約は,権利の設定契約に該当し,資産の譲渡等に該当しないと考えられます。しかし,その契約締結権を第三者に譲渡することは既存の権利を譲渡するもので資産の譲渡等に該当...