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[全文公開] domestic news セルビアとの租税条約が12月5日に発効/日デンマーク租税条約の仲裁規定に関する書簡が交換

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◆セルビアとの租税条約が12月5日に発効

財務省は11月8日,「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約」(2020年7月21日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がベオグラードで行われた旨を公表した(公文交換の日は11月5日)。

これにより,本条約は,公文交換の日の後30日目の日である"2021年12月5日"に効力を生じ,2022年1月1日以後から適用される(情報交換規定は12月5日から適用)。

◆日デンマーク租税条約の仲裁規定に関する書簡が交換

財務省は11月5日,日本とデンマーク間で仲裁規定(第24条5)の適用に関する外交上の公文の交換が行われた旨を公表した。

これにより,仲裁規定は2021年11月5日以後に本条約の相互協議の規定に従って申し立てられた事案に適用される。2021年11月5日より前に申し立てられた事案は,本年11月5日から2年を経過するまでは仲裁に付託されない。

仲裁規定では,条約の規定に適合しない課税について,両国の税務当局間の協議により2年以内に事案が解決されない場合, 納税者からの要請に基づき ,第三者から構成される仲裁委員会の決定により事案を解決することが明記されている。