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国際税務の相談室☆非永住者 C F C 高度外国人材(非永住者)に対するCFC税制の適用

 税理士 山崎 昇

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Q

弊社は,アジア地域における金融・経済情報に詳しく,高度な専門知識を有する外国人A氏を海外マーケティング部長に採用し,給料を支払っていますが,A氏は,202X年3月に高度外国人材(高度専門職1号の在留資格で在留期間5年)として来日しています。また,弊社は80%出資するシンガポール子会社B社(12月決算)を有していますが,A氏もB社に10%出資しています。B社は,外国子会社合算税制(以下「CFC税制」といいます。)の経済活動基準はすべて満たしているものの租税負担割合が20%未満であることから,弊社の部分対象外国関係会社に該当していますが,従来は受動的所得がなかったため,弊社は,B社についてCFC税制に基づく合算申告は行っていませんでした。しかしながら,B社の202X年12月期において,同社が発行済株式の20%を保有するシンガポール法人C社の株式を全部譲渡して利益SGD320,000(JPY26,560,000)(譲渡対価の額から譲渡原価の額と直接費用の額を控除した金額。以下「本件譲渡益金額」といいます。)を得たため,弊社は,CFC税制を適用し,B社の当該事業年度終了の日の翌日から2か月を...