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[全文公開] domestic news 与党 令和4年度税制改正大綱を公表

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与党は12月10日,「令和4年度税制改正大綱」を公表した。国際課税関係では,市場デリバティブ取引等の決済により生ずる所得の取扱いが盛り込まれた(与党・税制改正大綱P80(3))。

日本においては,居住者・内国法人には,国内・国外のどこで所得を稼得しても課税(全世界所得課税)の対象とする一方,非居住者・外国法人には,その国で発生した所得に対してのみ課税(源泉地国課税)を行う仕組みを採っている。この非居住者・外国法人に対して課税ができる所得の種類(=いわゆる国内源泉所得)については, 所得税法161条法人税法138条 で定められている。

デリバティブ取引としては先物取引などが挙げられるが,今般の大綱では,非居住者等が行う市場デリバティブ取引等において,その決済により生ずる所得については,国内源泉所得に規定する「国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得」( 所法161 ①二, 法法138 ①二)には 含まれないこと を明確化することとされた(本項目の詳細およびその背景については, P.42 の緊急解説を参照)。

その他,国際課税関係では,租税回避防止のための子会社株式簿価減額特例や過大支払利子税制に関する改正などが盛り込まれた。

なお,昨年10月8日に最終合意に至ったデジタル課税については,令和4年度税制改正大綱の本文には盛り込まれず,前文(第一部の基本的考え方)のみに記載された。

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