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[全文公開] domestic news 国税庁 令和2事務年度の「法人税等の調査事績」を公表

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国税庁は昨年11月30日,「令和2事務年度法人税等の調査事績の概要」を公表した。

海外取引法人等に対する調査は4,569件(前年対比34.8%)実施され,1,424件(同39.2%)の非違につき,1,530億円(同63.5%)の申告漏れ所得金額を把握した。

このうち,外国子会社合算税制の調査では37件の非違につき92億円の申告漏れ所得金額を,移転価格税制の調査では134件の非違につき502億円の申告漏れ所得金額を把握した。

海外取引法人調査には,「租税条約に基づく情報交換」が多いに活用されている。

一例として,調査法人A社は,X国でのリベート資金の捻出のため,現地に所在するペーパーカンパニー3社(A社代表者の親族が主催)と虚偽の契約書を作成することにより,架空の手数料を計上していた。これについて,国税庁はX国の税務当局に対して租税条約等に基づく情報交換を要請し,X国に所在するペーパーカンパニー3社について,調査法人からの収入計上がないことを把握した事例などがある。

このように調査で情報交換を活用することにより「外国子会社に係る外国子会社合算税制の適用誤り」などの非違が把握されている。

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