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[全文公開] domestic news 国税庁 租税条約の適用等について質疑応答事例を追加

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国税庁は11月26日,「質疑応答事例」に21事例を追加した。国際税務関連では,『合同会社の利益の配当に係る日米租税条約の適用』,『輸出物品販売場の許可を受けるための手続等』が追加されている。

このうち『合同会社の利益の配当に係る日米租税条約の適用』では,米国親法人の全額出資により設立され,日本国内で小売業を行う「合同会社」について,株式を発行していないため米国親法人は「議決権のある株式」を所有していないため,日米租税条約第10条第3項(配当免税条項)における「配当を支払う内国法人の『議決権のある株式の50パーセント以上』を米国法人が所有する場合には,この米国法人への配当について免税」となる要件を満たしているかどうかという点について照会が行われている。

国税庁からの回答要旨では,合同会社である内国法人が米国親法人の完全子会社である今回のケースでは,「(親法人が子法人の意思決定権の一定割合を有していることを要求するものであると考えられる)議決権のある株式の50パーセント以上を所有するという配当免税条項の要件」を満たしていると考えられるため,所得税の源泉徴収をする必要はない旨を示している。

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