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domestic news 国税庁,市場デリバティブ取引の決済により生ずる所得の取扱いを公表

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本誌既報の通り( 2022年1月号P.30 ),閣議決定された「令和4年度税制改正の大綱」では,非居住者等が行う市場デリバティブ取引等の決済により生ずる所得は,国内源泉所得に規定する「国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得」( 所法161 ①二, 法法138 ①二)には含まれないことを法令上,明確化することとされた。

これを受けて,国税庁は1月7日付で,「クロスボーダーで行うデリバティブ取引の決済により生ずる所得の取扱いについて」を公表した(下記に原文)。従来の取扱いを変更し,令和4年度税制改正の大綱に明記されたとおり,国内源泉所得(二号所得)には該当しない取扱いをすることとされた。

さらに非居住者,外...