[全文公開] domestic news 国税庁 令和2事務年度の情報交換事績を公表
国税庁は2月1日,「令和2事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要」を公表した。
租税条約等に基づく情報交換には「自動的情報交換」,「自発的情報交換」及び「要請に基づく情報交換」の3類型があり,このうち「自動的情報交換」には,国際的な脱税や租税回避行為に対処するための,①CRS情報や②CbCR情報の交換,及び③従来からの法定調書等に基づく情報交換がある。
令和2事務年度は,①については,87か国・地域の外国税務当局から日本の居住者に係る金融口座情報190万6,896件を受領した一方,国税庁から日本の非居住者に係る金融口座情報65万558件を70か国・地域に提供した。日本は平成30年からCRS情報の自動的情報交換を開始しているが初年度(平成30事務年度)は原則,個人と法人の新規口座及び個人の既存高額口座(残高1億円超)のみが交換の対象とされていた。令和元事務年度以降は,個人既存低額口座及び法人既存口座も交換の対象とされており,上記のとおり令和2事務年度も外国税務当局と活発に情報の交換が行われた。
②については,53か国・地域の外国税務当局から2,186社分のCbCRを受領した一方,国税庁から898社分のCbCRを57か国・地域に提供、③については,11万2,000件を外国税務当局から受領した一方,68万7,000件を外国税務当局に提供した。
その他,「自発的情報交換」,「要請に基づく情報交換」で,日本は外国税務当局から,それぞれ20,351件,251件の情報を受領した。
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