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[全文公開] 編集室だより

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◆デジタル経済対応課税にかかる国内法での対応については,令和5年度の税制改正で行われることになりました。現在,国会で審議中の令和4年度税制改正関連法案では,外国子会社合算税制や過大利子支払税制,子会社簿価減額特例等の見直し,事業税における損金算入外国法人税等の明確化などが盛り込まれています。今月号では,税理士 川田剛氏に「 令和4年度における国際課税関係の改正見込み事項 」として解説していただきました(令和4年度税制改正大綱で示された「デリバティブ取引の決済により生じる所得の取扱い」に関しては,本誌1~3月号でご覧いただけます)。(S.N)

◆既報のとおり,昨年10月にデジタル経済対応課税の第1・2の柱に係る合意声明,12月に第2の柱に係るモデル規則が公表されていますが,この第1・2の柱については本年もOECDから様々な内容の公表が続いています。例えば第1の柱について,2月4日に「ネクサスと収益ソース」,2月18日に「課税ベースの決定」に関する規則案のパブリックコメントが公表され,2月後半には「第2の柱の実装フレームワークに係るパブリックコメント」の公表が予定されているほか,第2の柱のモデル規則に係るコメンタリーの作成も進行中であることなど,今後も様々な資料の公表やパブコメが行われていくことになります。本誌では読者にとって影響のある内容について,今後も随時,情報をお伝えしてく予定です(A.K)。

◆昨年12月に公表されたOECD BEPS 2.0 Pillar2におけるGloBEモデルルールで,国・地域ごとに適用される実効税率の計算方法が明らかになりました。実効税率の分子・分母の額の計算にはさまざまな調整が必要となってくること,さらに,実務的なコンプライアンス対応についても負担が増すことが想定されるなど注意が必要です。本誌読者からも多くのお問い合せをいただいておりますので,引き続き,解説記事・ライブ配信セミナーで情報提供していく予定です。ご期待ください。(Y.N)

◇次号(2022年4月号予告)

最近の相互協議の状況について

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