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一目でわかる中国☆ 国際税務教室 Vol.200 中国子会社の資金調達手段あれこれ,関連者間資金貸借のあるべき利率,中国移転価格同期文書~過少資本特別同期資料②
上海ユナイテッドアチーブメント コンサルティング 代表 公認会計士・税理士 鈴木 康伸
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2.関連者間資金貸借のあるべき利率
ここではクロスボーダープーリングを想定して貸手(日本本社),主幹(中国管理会社),借手(中国事業会社)の三社が関連者であるとしよう。
貸手A社の視点:
(1) 金利B-金利A>0
逆ざやでの貸出は経済合理性に反するので当然だろう。自己資金の場合(金利A=0)では極めて低利での貸出も可能ではあるが,,,
(2) 金利B> 金利B'
さすがに預金金利を下回る貸出金利を設定するわけにはいかない。
主幹B社の視点:
(3) 金利B"> 金利B
市場調達金利よりも低くなければ関連者より借り入れる意味がない。
(4) 金利C> 金利C'
(2)に同じ
借手C社の視点:
(5)金利C" > 金利C...