※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第210回 非居住者に対する住宅の貸付けと非課税輸出の判断

 税理士 上杉 秀文

( 110頁)

Q

当社は,住宅の貸付けの事業を行っており,近隣に所在する大学の留学生にも1年単位の契約で部屋貸しを行っています。住宅の貸付けの消費税は非課税とされていますが,外国人は本邦に入国後6月間は非居住者に該当するようですから,当初の6か月間は非居住者への住宅の貸付けに該当すると思われます。非居住者への資産の貸付けの多くは輸出取引等に該当するようですから,留学生に住宅を貸し付ける場合の家賃等は非課税取引でかつ輸出取引に該当するのではないかと思われます。そうすると,留学生の当初の6か月間の住宅家賃は非課税資産の譲渡等に係る輸出取引等の対価に該当して課税売上割合の計算の分母,分子に加算できるのではないかと考えます。この考え方に間違いはないでしょうか。

A

国内に所在する家屋の貸付けは国内取引に該当し,そのうち住宅の貸付けは非課税とされています。消費税法31条(非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費...