※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

国際税務の相談室☆外国子会社合算税制 外国子会社合算税制における適用除外となる証明書類等の準備

 税理士 澤田 耕

( 102頁)

Q

外国子会社合算税制におけるペーパー・カンパニーの判定における実体基準又は管理支配基準を満たすことを明らかにする書類等については,国税庁の質疑応答集において各種の資料等が例示されていますが,資料の数が多くとてもすべてを集めることはできません。税務調査においては,調査担当者の要請に基づき,期間を定めて,納税者が基準を満たすことが確認できる書類を提示又は提出することが求められていますが,法人税確定申告書の提出時点で,どの程度の書類を準備しておく必要がありますか。

A

外国子会社合算税制における合算課税の要否の検討においては,外国関係会社の事業実体を的確に把握・分析し,実体基準又は管理支配基準をはじめとした経済活動基準を充足するか否かの判断が最も重要なポイントになります。当該判断をする上で,事前かつ定期的に,国税庁の質疑応答集に例示されている書類等のリストを作成し,外国関係会社がどのような書類等を作...