3月に公表された「第2の柱 グローバル・ミニマム課税」コメンタリーの重要ポイント(上)
長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士 南 繁樹
第1 グローバル・ミニマム課税の特色¹
1 グローバル・ミニマム課税の何が新しいのか
OECD/G20を中心として約140国・地域 2 が参加する「BEPS包摂的枠組み」(以下「IF」という。)は、グローバル・ミニマム課税に関して、2021(令和3)年12月20日にGloBEモデル規則 3 (以下「モデル規則」という。)を公表し、2022(令和4)年3月14日、モデル規則の解説を記載したコメンタリー(以下「コメンタリー」という。)を公表した 4 。本稿は、モデル規則及びコメンタリーについて、日本企業の観点から解説するものである。
2021(令和3)年10月8日、IF参加国のうち136国(現在は137国)によって合意されたグローバル・ミニマム課税は5 6 7、法人税引下げ競争を終わらせ、多国籍企業グループに世界のいずれかの国で最低限の課税を確保することを意図する。各国が自国固有の課税主権を譲歩して他国と共同して課税権を行使することに同意したこと、これに対応して国境を越えたグループ単位で納税者である多国籍企業グループが把握されていること、それゆえに連結財務諸表などの財務会計に依拠した制度設計になっていること...