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国際税務の相談室☆未収利息 新型コロナパンデミックによる海外子会社からの受取利息の送金停止と未収利息の計上

 税理士 伊藤 雄二

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Q

弊社は海外に100%子会社を数社有しています。このうちX社の所得は、外国子会社合算税制により弊社の所得に合算されています。また、合算課税の対象となっていない別のY社は、A国で製造活動を行っていますが、弊社は、現在Y社に対して多額の貸付債権を保有しており、これまでは決められた利払日に独立企業原則に適った利子の額を同子会社から収受してきました。ところがA国は、最近になって新型コロナパンデミックによる経済の停滞からデフォルトを起こす危険性が高まってきたため、外貨不足の解消、自国通貨の為替下げ圧力の緩和及び外貨の流出を防止する目的で海外送金を禁止することとしました。このため、弊社は、今後相当期間にわたってY社から貸付金の利子の支払いを受けることができなくなる見込みですが、このような場合であっても未収利子を収益として認識すべきでしょうか。

A

ご質問については、法人税法基本通達2-1-31(以下「本通...