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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第212回 会員登録料を支払う取引のリバースチャージ方式の適用

 税理士 上杉 秀文

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Q

外国法人のA社が事業者向けに行う電気通信利用役務の提供については、まず、相手方に住所、氏名、連絡先、支払カードの内容などの会員登録を求めた後に、データベースの提供を行うこととしています。会員登録をして最初の取引を行う際には、データベースの提供の対価(利用料)のほかに、例えば10万円の登録料の支払いを求め、その後の取引時にはデータベースの提供の対価のみの支払いを求めます。

国外事業者が国内事業者に対して行うデータベースの提供は事業者向け電気通信利用役務の提供に該当し、リバースチャージの適用を受けることになりますが、会員登録後の最初に行う取引の際に支払いを求める登録料は、リバースチャージの適用を受けることになるのでしょうか。会員の登録は電気通信回線を通じて行いますが、その登録自体が独自の役務の提供に該当するようには思えないので、仮に、電気通信利用役務の提供に該当しないとすると、その登録料の消費税の課税はどのようになるのでしょうか。

A

取引を開始するに当たり会員登録を求めるのは、取引先の正確な確認と対価の支払方法を確定させるためであると思われます。会員登録を行わなければ取引が開始できず、会員登...