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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第214回 電気通信事業者が通信媒介と併せて行う特定役務の課税判断

 税理士 上杉 秀文

( 114頁)

Q

電気通信事業者が行う国際通信に関連するサービスについては、電気通信媒介役務に該当するものと電気通信利用役務に該当するものがあってその内外判定方法が異なり、また、電気通信媒介役務については輸出免税の適用を受けるものと受けないものとがあります。さらに、電気通信利用役務に該当するものについては役務の提供者が国内事業者であるか国外事業者であるかによりリバースチャージの適用を受けるものが発生し、その区分及び適用関係がよくわかりません。つきましては、電気通信事業者が国際通信に関連して行うサービスを体系的に整理してその消費税の適用関係を解説してください。

A

①役務の提供の内容が電気通信利用役務の提供を含むか...