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NEW ケース・スタディ 外国子会社合算税制における外国税額控除の適用

 税理士 山田 順子

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設例

内国法人A社は、香港に所在する外国法人B社の株式を100%保有しています。当事業年度においてA社はB社について外国子会社合算税制の適用を受け、B社の所得をA社の所得に合算する必要が生じました。A社とB社の同税制に関する状況は以下のとおりです。【A社】・事業年度:令和3年4月1日~令和4年3月31日【B社】・合算対象事業年度:令和2年4月1日~令和3年3月31日・租税負担割合:20%未満・外国関係会社の区分:ペーパーカンパニー等ではないが経済活動基準を満たさず対象外国関係会社に該当・合算対象所得(課税対象金額):HKD3,000,000・香港の法人税:① 令和2年12月に令和3年3月期の予定...