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[全文公開] domestic news スイスとの改正議定書が11月30日発効に
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財務省は11月1日、日本国政府とスイス連邦政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書」(2021年7月16日署名)を発効させるために必要な相互の通告が完了した旨を公表した(通告完了日は10月31日)。
これにより本改正議定書は、相互の通告が完了した日の後30日目の日である"本年11月30日"に発効することとなった。改正議定書は2023年1月1日以後に適用されるが、今回、改正される条約第25条1(相互協議手続)の規定は、本年11月30日から適用される。