[全文公開] domestic news 租税条約を巡る動向(2023年2月21日~3月20日)
◆BEPS防止措置実施条約(MLI)がルーマニアとの租税条約に適用
財務省は3月17日、ルーマニアが日本との租税条約についてMLI規定の適用を開始するための国内手続を完了し、その通告が行われた旨を公表した(同省はMLIの寄託者であるOECDの事務総長が公表した2023年3月6日時点の情報により確認)。
これにより、日本では、源泉徴収される租税は2024年1月1日以後、その他の租税は2023年10月5日以後に開始する課税期間より適用。ルーマニアでは、源泉徴収される租税は2024年1月1日以後、その他の租税は2024年1月1日以後に開始する課税期間より適用される。
◆BEPS防止措置実施条約(MLI)が香港との租税条約に適用
財務省は3月3日、中国が日本と香港との間の租税条約についてMLI規定の適用を開始するための国内手続を完了し、その通告が行われた旨を公表した(同省はOECDの事務総長が公表した2023年2月21日時点の情報により確認)。
これにより、日本では、源泉徴収される租税は2024年1月1日以後、その他の租税は2023年9月23日以後に開始する課税期間より適用。香港では、源泉徴収される租税は2023年3月23日以後、その他の租税は2023年9月23日以後に開始する課税期間より適用される。
※今回のプレスリリースは、ルーマニア、中国が「適用の開始」について通告を行うこととされており、その通告がOECDにされたためです。詳細は財務省HP→「BEPS防止措置実施条約の我が国の租税条約に対する適用関係」の表の下→「(注)概要・統合条文の一部を修正しました」をご確認ください。
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