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[全文公開] domestic news 東京局 アイルランド法人のPE認定について文書回答

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東京国税局は3月8日、 「アイルランド共和国に本店を有する法人が我が国会社法の規定に基づき日本における代表者の選任及び外国会社の登記をし、その代表者が日本において一定の行為をした場合の恒久的施設の有無の判定」(文書回答事例) を公表した。概要は以下のとおり。

日愛租税条約の適用を受けるアイルランド法人(外国法人)X社は、オンラインマーケットプレイスの運営事業を行っており、日本ユーザー向けの同事業を継続して行っている。このことからX社は、日本における代表者を定めるとともに、登記申請をするよう法務省から要請を受けた。このため、X社は外部の弁護士と役務提供契約を締結し、この弁護士を日本における代表者として定め、外国会社の登記を行っている。X社と弁護士が締結した役務提供契約は、①「同弁護士を日本における代表者とし、X社を外国会社として登記する」こと等の確認・合意(なお弁護士は、X社のオンラインマーケットプレイスの運営事業に関与しない)、②弁護士は、X社を当事者とする裁判書類が送達された場合に、X社等にその事実を伝え、裁判書類の写しを送付する(なおX社は、弁護士がこの送達等行為を行う場所を使用する権限を有しない)という契約である。

文書回答では、X社は弁護士が送達等行為を行う場所を使用する権限を有していないことや、弁護士は送達等行為を行う権限しか有さないこと等から、日愛租税条約6条①、⑤の規定には該当せず、X社は「恒久的施設を有することとはならない」としている。