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国際最低課税額に対する法人税に関する経過的セーフハーバーについて

長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士 南 繁樹

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第1 国際最低課税額に対する法人税に関する経過的セーフハーバー¹

国際課税制度改革の第2の柱(グローバル・ミニマム課税)に関し、2022(令和4)年12月16日公表の令和5年度与党税制改正大綱(以下「大綱」という。)は「国際課税制度の見直しに係る国際合意に沿って、法人税の引下げ競争に歯止めをかけ、企業間の公平な競争環境の整備に資するグローバル・ミニマム課税を導入する」と述べ(大綱2頁)、OECD各国を含めた包摂的枠組み(Inclusive Framework. 以下「IF」という。)の合意に沿ったグローバル・ミニマム課税制度を我が国で法制化することを明らかにした。今国会に上程されている税制改正法...