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[全文公開] domestic news 令和5年度税制改正の改正法・政省令が公布

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「所得税法等の一部を改正する法律案」が、3月28日に参議院で可決・成立し、3月31日に政省令と併せて公布された。なお、政省令については、グローバル・ミニマム課税の導入に係る内容を除いたものが公布されており、同制度に関しては、後日に別途、政省令が公布されることになる。

既に公布された政省令の中では、CFC税制の見直しに係る規定なども示されており、例えば、今回の改正によって書類の添付義務が、保存義務に緩和されることになる「添付不要部分対象外国関係会社」に係る保存書類について、従前から措置法施行規則で示されている書類( 措規22条の11 ㊽等)を7年間(欠損金額が生じた事業年度の書類は10年間)納税地に保存しなければならないことなどが示されている( 新措規22条の11 ㊿~(52)等)。