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国内源泉所得 使用料と技術役務提供に対する料金の区分と所得税の源泉徴収の可否

 税理士 山崎 昇

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弊社はゲームアプリを開発・制作して販売していますが、この度複数のゲームアプリを並行して開発・制作することにしたため、自社の制作スタッフだけでは足りなくなり、そのうちの1つのゲームアプリ(以下「本件ゲームアプリ」といいます。)について一部の制作を外注することとし、複数の候補会社のうちA国の法人B社と制作委託契約を締結し、作業はA国内で行っています。なお、B社は日本国内に恒久的施設(以下「PE」といいます。)を有していません。本件ゲームアプリは、全体の構想や構造、キャラクターの設定やイメージ像等は弊社の開発スタッフが発案・開発しており、制作委託の内容は、弊社開発スタッフがB社に制作指示書を送り、...