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富裕層の相続の法務と海外の相続税 第10回 英国の遺産税

国際課税研究所 首席研究員 矢内 一好

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1 英国の遺産税

(1)納税義務者

英国の相続税は、米国と同様に遺産課税方式が採用されており、日本やドイツのような取得課税方式と異なっています。遺産課税方式では、相続人ではなく被相続人が課税対象者となり、遺産分割の前に課税が行われます。日本は、法定相続分に基づいて按分後に税率を適用するので、相続人の状況によって遺産総額が同じでも課税額が異なることになります。英国の場合は、被相続人のステータスによって、相続税が課税される財産も異なります。ステータスごとの違いは以下のとおりです。

(2)被相続人が英国にドミサイルを有している場合

「ドミサイル」とはもともと住まいのことで、英国の居住者と判定される場合、英国...