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EUにおけるCbCRの開示義務化に係る最新動向

EY税理士法人 会長・パートナー 角田 伸広

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1.はじめに

BEPS(税源浸食と利益移転)行動計画13に基づき各国税務当局へ提出されている国別報告書(CbCR)について、欧州では、2021年11月11日に開示指令が欧州議会で承認されたのを受け、2023年6月21日までにEU加盟国での国内法制化が義務付けられており、早ければ2024年6月21日以降に開始する事業年度から開示が求められることになる。

また、ルーマニアでは早期適用が行なわれていて、2023年1月1日以降開始事業年度から開示が求められており、以下の基準のうち2つを満たす多国籍企業のCbCR開示が義務付けられている。

総資産:17,500,000レイ超(約4,000,000ユーロ)純売上...