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BEPS2.0各国の法制化状況と日本企業における留意点 第2回 EU(欧州連合)の動向
EY税理士法人 荒木 知
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1.EUとBEPS2.0
EU(欧州連合)については、BEPS(Base Erosion and Profit Shifting)2.0との関係では他の国とは異なった観点があります。まず、EUは国際的な機構であり、主権国家ではありませんが、それ自体としてOECD(Organisation for Economic Co-operation and Development)によりリードされている国際課税ルールの制定プロセスにおけるプレイヤーとして大きな影響力を持っています。第二には、EU自体は主権国家ではなく、直接的に市民に適用される税法を制定、執行することはないものの、指令(Directive)...