※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[全文公開] 編集室だより

( 120頁)

◆今月号の特集では、本年2月に実施した「新しいグローバル税務マネジメント」に関するアンケート調査結果について解説していただきました。アンケートは、内容の深度に加えてボリュームもあったため、回答率の低さが懸念されましたが、会員・読者の皆さま方のご協力により当初の予想を超えるご回答をいただきました。改めまして、この場を借りてお礼申し上げます。本誌では、「 国際税務の最新動向と新しいグローバル税務マネジメント 」をテーマに、今回のアンケート結果分析を第1弾として、第2弾は会員企業による座談会、第3弾はマネジメント高度化に関する実務解説を予定しています。ご期待ください。また、実務対応で他社はどのようにしているのか、どのように考えているのか等、アンケートを実施してほしいというテーマがございましたらお知らせください。(E.T)

◆デジタルコンテンツ配信等の役務提供に係るクロスボーダー消費税ですが、国外事業者と消費者間の取引(BtoC取引)については、国外事業者が消費税の納税義務者とされています。国外事業者によるゲームアプリの配信などが典型例ですが、捕捉や調査の困難性から、国外事業者が消費税を申告納税していないケースも散見され課題とされてきました。今号の特別解説では、問題の背景や諸外国の状況、また、この問題への対応として提起されている「プラットフォーム課税」の議論についてわかりやすく解説していただいています。(Y.Y)

◇次号(2023年7月号)

・アメリカにおけるICAP・APAの最新動向

※掲載内容は変更となる場合があります。

訂 正  2023年2月号の特集「 外国税額控除の申告書 記載のポイント 」23ページ(3)①の記載について

記事では「外国子会社配当益金不算入制度が適用になった場合の外国税額を......事業税の課税標準の計算では所得の金額に加算しない」としていますが、「加算する」の誤りです。お詫びして訂正いたします。

令和4年度税制改正で見直しが行われた 地方税法施行令第20条の2の17 (単年度損益に係る法人の外国税額の損金の額算入)では、付加価値割の計算だけでなく所得割を計算する際の 同令第21条の5 (所得に係る法人の外国税額の損金の額算入)においても同様である旨規定しており、損金の額に算入できる外国法人税相当額を「控除対象外国法人税の額」に限定しています。したがって、外国子会社配当益金不算入制度が適用になった場合の当該配当に係る外国法人税相当額は控除対象外国法人税の額に該当しませんので、事業税の付加価値割及び所得割のいずれの計算においても法人税の課税標準である所得の計算の例によることになり、事業税の課税標準の計算においても損金の額に算入することはできません。

〈訂正後の様式等について〉この訂正により、2月号50ページ以降の地方税申告書「第六号様式別表五」、「第六号様式別表五の二」、「第六号様式別表五の二の二」、「第六号様式別表五の二の三」、「第十号様式」、「第六号様式(東京)」、「第六号様式(大阪)」の記載例に影響が生じます。訂正後の様式および正誤表は「国際税務データベース」の該当記事に掲載しております(データベースログイン後→「月刊誌(バックナンバー)」→「2023年2月号」)。