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国際税務の相談室☆移転価格税制 税務調査で所得移転の蓋然性が高いと指摘された場合の対応について

 税理士 澤田 耕

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A国の子会社は当社から仕入れた商品を現地で販売しています。税務調査において、A国の子会社の営業利益率の実績が取引単位営業利益法で算定した独立企業間営業利益率のレンジの上限を超えていることから、所得移転の蓋然性が高い(移転価格上問題がある)との意見書を受け取りました。

当社としては、調査担当者が抽出した比較対象法人の見直しによる反論を行っていく方針ですが、調査担当者から所得移転の蓋然性が高いとの指摘を受けた場合に、どのような対応を行っていく必要があるでしょうか。

調査担当者は、取引単位営業利益法の採用に当たり、A国の子会社と事業内容の類似性、取引の類似性、事業規模、取引市場、売手が果たす機能等を...