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国際税務の相談室☆外国子会社合算税制 債務免除を受けたケイマン法人の親会社である内国法人に対する課税

 税理士 橋本 秀法

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当社は内国法人であり、事業は卸売業(商社)です。当社はケイマンに100%子会社であるX社を20年前に設立しました。X社は当社から仕入れた製品を当社と資本関係のない法人(非関連者)に対して販売する卸売業者です。また、X社の保有資産の大半は棚卸資産や運転資金であり、不動産や株式などは保有しておらず、収入はすべて卸売業に係るものです。X社は10年前に多額な欠損が生じましたが、当社からの融資で今日まで事業を継続しています。しかし、X社はその後も業績が振るわないことなどから今回X社の解散を決定しました。X社の債務10億円はすべて当社からの借入金であり、X社の解散に伴いX社の残余財産を整理しても当社の債...