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[全文公開] 編集室だより

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◆今月号の特集では、東京国税局の前国際監理官 森貞夫氏に「 国際課税の動向と執行の現状 」についてご寄稿いただきました。移転価格事務運営要領の改正(金融取引)やグローバル・ミニマム課税についても解説いただいています。なお、この内容は、Webセミナーでもご覧いただけます。国際税務データベースにログイン後、ライブラリ内の「特別企画」よりご視聴ください。(Y.Y)

◆海外子会社への出張者や出向者が現地当局によってPE認定される、といった話しをよく耳にします。新型コロナウイルス感染症が落ち着き、今後、ますます国際間の人の異動が加速した場合、こうしたPE認定リスクについてもケアしていく必要があります。この特別解説では、中国・インド・タイにおいてどのようなPE課税が行われているのか、最近の動向や事例をまとめていただきました。また本稿はPEについての基礎も学べる内容となっていますので、いちから押さえたいという方にもおすすめです。(Y.Y)

◆令和5年度税制改正で創設された「グローバル・ミニマム課税制度」の「IIR」については、6月に政省令が公布され、この制度に係る法律・政省令はほぼ出揃ったことになります。とはいえ、この新制度については条文のボリュームや複雑さもあり、条文のみで制度を掴んでいくことは難しい面があろうかと考えられます。そこで今月号の特集「 6月政省令によるグローバル・ミニマム課税の計算の全体像と重要規定 」では、グローバル・ミニマム課税の計算に係る法律、政省令の全体像・構造の概説に加え、政省令で規定された実務上の重要な点について、OECDモデルルールとの比較なども行いながら解説をしています。グローバル・ミニマム課税については今後も様々な解説を掲載していく予定ですが、まずは6月政省令のポイントを理解するためにも是非、ご覧ください。(A.K)

◇次号(2023年10月号)

・GloBE情報申告書の記載事項

・グローバル・ミニマム課税における実務上の留意点と課題 ~CFC税制・IIR課税の双方課税の懸念~

※掲載内容は変更となる場合があります。

訂 正  2023年8月号の「 実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 」105ページの右段上から24行目「そのため、」以降の部分を以下のように訂正いたします。国際税務データベースでは本文を直接修正しています。

「そのため、その後に適格請求書発行事業者に該当しない国外事業者からの消費者向け電気通信利用役務の提供に係る課税仕入れは 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに該当することになりますが、当該課税仕入れは 80%控除経過措置の適用の対象 から除外されています(平成30年改正政令附則24) 。」