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一目でわかる中国☆ 国際税務教室 Vol.218 個人所得税優遇税制の継続決定!(補論:年1回賞与計算の不思議)

上海ユナイテッドアチーブメント コンサルティング 代表 公認会計士・税理士 鈴木 康伸

( 94頁)

本誌 8月号

  • 会社負担の住宅費用、言語訓練費、子女教育費
  • 賞与に対する税金計算
  • の2つの優遇が廃止されるのではないかという筆者の見立ては見事に(そして喜ばしくも)外れた。

    ●公告2023年29号¹「外国籍個人への手当に関する個人所得税政策延長実施」

    2027年12月31日までの4年間、「会社負担の家賃」、「語学訓練費」、「子女教育費」等を個人所得税の課税対象所得としないことが規定された。いずれの費用も有効な発票を以って、合理的な金額として税務局が同意する限りにおいて個人所得税計算上の現物支給給与の対象外とするということだ。豪勢な別荘を借上社宅とするのでもない限り、これまでどおりの措置が継続されるという理...