※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

国際税務の相談室☆移転価格税制 移転価格調査の再調査

 税理士 伊藤 雄二

( 97頁)

弊社は、以下1~8の経緯で、移転価格について再調査を受け課税されました。弊社は、前回の実地調査期間中に、再調査の対象となった事業年度のローカルファイルを調査官に提出済みであり、それについて特に問題があるとの指摘がないまま調査終了の通知を受けました。ローカルファイルを検討して問題があるということであれば、前回の調査終了時点までにきちんと指摘すべきであり、それを今回の調査に持ち越して再調査するというやり方には納得していません。そもそも、納税者の負担の軽減を図るという再調査の本来の趣旨に反しているのではないかと思っています。この点について教えてください。1 弊社のN事業年度に対する税務調査が開始し...