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国際税務の相談室☆給与等課税(国連機関) 国際連合の専門機関に勤務する職員の給与等に係る課税関係

デロイトトーマツ税理士法人 GESシニアアドバイザー・税理士 飯塚 信吾

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A(日本国籍)は日本に居住しており、日本にある国際連合の専門機関に勤務しています。Aがその国際連合の専門機関から受け取る給与等についてはどのように課税されるでしょうか?

また、Aが、将来その国際連合の専門機関から受け取ることとなる年金の課税はどうなるでしょうか?

各専門機関ごとに作成される「専門機関の特権及び免除に関する条約」に係る附属書の効力が発生している専門機関については、この専門機関の特権及び免除に関する条約により、その職員等が受け取る給料等の課税が免除されますが、この条約に専門機関から受け取る年金について課税を免除する規定はなく、居住者として受け取る場合には、原則的に公的年金等に係る雑...