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国際税務の相談室☆消費税:輸出免税 外航船舶の修理の代理発注に係る輸出免税

 税理士 山崎 昇

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弊社は、船舶用機械装置の製造等を行っていますが、日本に事務所等を有しない船舶運航事業者(以下「A船会社」といいます。)から委託を受けた国内の船舶総代理店(以下「B代理店」といいます。)からA船会社が運航する外航船舶S(以下「外航船S」といいます。)の船舶用機械装置の修理工事(以下「本件修理工事」といいます。)を受注し、本件修理工事を行いました(以下「本件取引」といいます。)。そして、本件修理工事の受注の際には、B代理店から弊社宛に、外航船舶代理店業協会が発行している「輸出免税対象取引であることの通知」(国税庁承認書式)(以下「本件書式」といいます。)に必要事項を記載した通知書(以下「本件B代理店通知書」といいます。)が交付され、本件取引は輸出免税対象取引である旨の説明がありました。本件B代理店通知書には、具体的には、宛先として「港湾業者名」欄に弊社、発行者として「発行者の名称、住所」欄にB代理店の名称及び住所が記載され、その下に「輸出免税対象取引であることの通知」という見出しがあり、その下に、この書面に記載された外航船舶で、記載された寄港地で行われる、記載された役務の提供は、消費税法...