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[全文公開] domestic news 与党 令和6年度税制改正大綱を公表

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与党は12月14日、「 令和6年度税制改正大綱 」を公表した。大綱では国際税務関連の内容として、①グローバル・ミニマム課税(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等)の見直し、②外国子会社合算税制(CFC税制)等の見直し、③プラットフォーム課税の導入、④外国人旅行者向け免税制度の見直し、⑤非居住者の暗号資産に係る取引情報等の報告制度の導入など様々な事項の改正・導入が示された。

なお、昨年の大綱で今後の検討が示されていたグローバル・ミニマム課税のQDMTT・UTPR等については、OECDにおいて来年以降も引き続き実施細目が議論される見込みであることなどから、「令和7年度税制改正以降の法制化を検討する」としている。

■執行ガイダンスの内容等も踏まえGM課税に係るいくつかの改正事項を示す

上記のとおり、令和6年度税制改正においてはQDMTT・UTPRの導入は行われなかったものの、グローバル・ミニマム課税について、OECDの執行ガイダンスや、国際的議論の内容を踏まえた制度の明確化等の観点から、いくつかの見直しが行われており、例えば、以下のような内容が示されている。

構成会社等がその所在地国において一定の要件を満たす自国内最低課税額に係る税(QDMTT)を課することとされている場合には、その所在地国に係るグループ国際最低課税額を零とする適用免除基準を設ける。
個別計算所得等の金額から除外される一定の所有持分の時価評価損益等について、特定多国籍企業グループ等に係る国又は地域単位の選択により、個別計算所得等の金額に含める。
特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供制度について、特定多国籍企業グループ等報告事項等を、提供義務者の区分に応じて必要な事項等に見直す。

また、外国税額控除について、外国における「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税などについて、外国税額控除の対象から除外する」一方で、「自国内最低課税額に係る税について、外国税額控除の対象とする」ことも示している。

■CFC税制のペーパー・カンパニー特例に係る収入割合要件について見直し

また、昨年の税制改正に引き続き、グローバル・ミニマム課税の導入により、対象企業に追加の事務負担が生じることを踏まえ、外国子会社合算税制についても見直しが行われている。

具体的には、令和6年度税制改正では、外国子会社合算税制におけるペーパー・カンパニー特例に係る収入割合要件について、「外国関係会社の事業年度に係る収入等がない場合には、その事業年度における収入割合要件の判定を不要とする」ことが示されている。

なお、外国子会社合算税制については、令和7年度税制改正以降に見込まれる、さらなるグローバル・ミニマム課税の法制化を踏まえて、必要な見直しを検討することも示されている。

■新たに「プラットフォーム課税」を導入

また、消費税の適正な課税が課題となっている国外事業者が提供するデジタルサービスについて、プラットフォーム事業者にその納税義務を課す「プラットフォーム課税」制度が新たに導入される。この制度は一定の規模を有する事業者を対象とし、国外事業者によるデジタルサービスの取引⾼が50億円を超えるプラットフォーム事業者が制度の対象となる。なお、同制度は令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供について適用される。

また、国外事業者に係る消費税の課税の適正化として、「国外事業者により行われる事業者免税店制度や簡易課税制度を利用した租税回避を防止する」ための見直しも行われ、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用される。

■「外国人向け旅行者免税制度」を現状の問題に対処するために見直し

外国人向け旅行者向け免税制度について、多額の免税購入物品が国外に持ち出されず、国内で横流しされている事例が多発していることから同制度の見直しを行い、「出国時に税関において持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度」としていくことが示されている。実務的には、「免税店が販売時に外国人旅行者から消費税相当額を預かり、出国時に持ち出しが確認された場合に、旅行者にその消費税相当額を返金する仕組み」に改められることになる。なお、同制度については令和7年度税制改正において、制度詳細について結論を得るとしている。

また、令和6年度税制改正においても、「横長しされた免税購入物品と知りながら行った課税仕入れについては、その仕入税額控除を認めない」という見直しが行われ、令和6年4月1日以後に事業者が行う課税仕入れについて適用される。

■非居住者の暗号資産に係る取引情報等の報告制度を整備、令和8年1月1日から施行

OECDが策定した暗号資産等の取引や移転価格に関する自動的情報交換の報告枠組み(CARF)に基づき、国内の暗号資産取引業者等に対し、非居住者の暗号資産に係る取引情報等の税務当局への報告を義務付ける制度が整備される。同制度は令和8年1月1日から施行される。

■子会社株式簿価減額特例に係る見直し等その他にも様々な内容を改正

大綱では、前述の内容のほかにも「⼦会社株式簿価減額特例」や、「適格現物出資の対象範囲及び対象資産等の内外判定」に係る見直しなど、様々な改正内容が示されている。

また、企業が国内で自ら研究開発を行った特許権・AI分野のソフトウェアに係る著作権から生じる国内への譲渡所得又は国内外からのライセンス所得に対して、所得の30%の所得控除を認める「イノベーションボックス税制」も創設される。