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一目でわかる中国☆ 国際税務教室 Vol.221 中国移転価格税制とOECDガイドラインの異同に関する分析

上海ユナイテッドアチーブメント コンサルティング 代表 公認会計士・税理士 鈴木 康伸

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中国はOECD-BEPS行動計画の締約国の一つであり1、移転価格税制は概ねOECDガイドラインに沿って規定されているといえます。中国の移転価格税制を規定する基本法令は2009年に公布施行された【国税発(2009)2号「特別納税調整実施弁法(試行)2」(以下2号令)】であり、BEPSに準拠すべくその後税務通達3が公布施行されています。重要な通達としては【国家税務総局公告2016年42号「関連者間取引申告と同時文書管理関係事項に関する公告」(以下42号通達)4】(マスターファイル、ローカルファイル、国別報告書などの移転価格文書に関する基準、様式を定めた通達)及び【国家税務総局公告2017年第6号「特別納税調査の調整及び相互協議プロセスに関する管理弁法」(以下6号通達)5】(移転価格税務調査及び相互協議の申請審議プロセスに際して当局が遵守すべき手順、判断、事務処理などの行政基準を定めた通達)の二...