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国際税務の相談室☆移転価格税制(金融取引) 独立企業間価格の算定に金融ツールを用いることができるのか

税理士法人フェアコンサルティング 代表社員 税理士 萩谷 忠

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当社は資本金5,000万円、売上高10億円の化学製品製造業です。この度、マレーシアにある製造子会社(以下、「S社」とします。)の業況が思わしくなく、運転資金として当社からS社に対して日本円で5,000万円を貸出す内容の金銭消費貸借契約を締結することとなりました。独立企業間利率は借手であるS社のデフォルト率に金銭消費貸借に係る通貨である日本円のリスクフリー利率を加えたものとなると理解しています。リスクフリー利率は銀行間取引金利等を用いるということで入手可能ですが、借手であるS社のデフォルト率は「金融ツール」というものを使用して算定するのだということを講演会やネットの情報で知りました。このツール...