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[全文公開] domestic news CRS情報により法人の海外金融口座 約3万件を把握

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国税庁は1月31日、「令和4事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要」を公表した。

租税条約等に基づく情報交換には「自動的情報交換」、「自発的情報交換」及び「要請に基づく情報交換」の3類型があり、このうち「自動的情報交換」には、①「CRSに基づく非居住者の金融口座情報(CRS情報)」、②「国別報告書(CbCR)」、および③法定調書情報に基づく情報交換がある。

令和4事務年度は、①については、日本居住者の金融口座情報252万6,181件を95か国・地域の外国税務当局から受領し、外国居住者の金融口座情報53万2,037件を78か国・地域の外国税務当局に提供した。今回初めて金融口座情報の内訳(個人・法人)や口座残高も公表されており、受領した金融口座情報約253万件については「個人口座約250万件、同残高約10.9兆円、法人口座約3万件、同残高約5.5兆円」となっている。

②については、外国に最終親会社等がある2,237グループのCbCRを53か国・地域の外国税務当局から受領し、日本に最終親会社等がある866グループのCbCRを61か国・地域の外国税務当局に提供した。③については、7万7,103件を外国税務当局から受領した一方、75万791件を外国税務当局に提供した。

その他、「自発的情報交換」で国税庁は812件の情報を受領し、「要請に基づく情報交換」で同庁は641件の要請を行った。